ホームラボ調布・国領の竹内です。
賃貸契約時に、火災保険の加入を求められることが一般的です。
賃貸物件でも入らないとダメなの?建物の所有者ではないのになぜ?と疑問に思うかもしれません。
今回は賃貸の火災保険についてお伝えいたします。
賃貸物件では、建物自体の火災保険は貸主(大家)が入っています。
借主(入居者)は、万が一火事を出してしまった時に賠償する為の保険になります。
家財保険や借家人賠償責任保険とも言われます。
火災によって物が壊れたり建物設備が損傷した場合、その物や設備(家具、家電など)が保険によって一部もしくは全額補填されます(加入する保険の種類により、何がどこまで補填されるかの範囲は異なります)。
火事を起こした側の方がどこまで補償しなければいけないかはケースバイケースですが、火事を起こして隣家まで延焼しても、重大な過失がなければ賠償する責任は負わないという「失火責任法」という法もあります。
そのため、被害者だからといって請求できない場合もあり、損害を自分で補填しなければならないこともあり得ます。
過失の判断や賠償責任はそれぞれの場合によって異なります。
損害による費用負担を最小限にするため、保険に入っておくことになります。
このような場合に備えて借主でも保険には加入しておく必要があるのです!